【マスク転売禁止】施行前まで遡及される?

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こんにちは。ミライです。

新型コロナウイルスの影響でマスクの品薄状態が続く中、政府は”悪質”な転売を禁止する政令を改定しました。

これにより、マスクの転売は法的に禁止されることになりました。

そのため、悪質な”転売ヤー”は壊滅的な打撃を受けることになります。

マスクの転売が法的に原則禁止へ

マスクの転売禁止について「jiji.coom」は次のように報じています。

政府は10日の閣議で、
小売店で購入したマスクを取得価格以上で転売する行為を禁じるため、
国民生活安定緊急措置法の政令改正を決定した。

違反者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。

15日に施行し、
新型コロナウイルスの影響で品薄が続くマスクの供給回復を目指す。

規制対象となるのは小売店やネット通販などで購入したマスクで、
購入者が取得価格以上で第三者に転売すれば違法とする。

製造、卸、小売りなどの事業者間で行う一般の商取引は対象としない。

政府は、
転売目的の買い占めがマスクの流通を妨げているとして問題視。

昨年(2019年)施行のチケット不正転売防止法も参考に規制をまとめた。

政府はネットオークション各社にも14日からマスク出品の自粛を求めている。 

上記の通り、規制の対象となるのは”個人間での取引”です。

そのため、ヤフオクやアマゾン、メルカリなどでマスクを”高額”で販売した場合は刑事罰の対象となります。

ただ、自分が購入した価格”以下”で販売(転売)する行為は違法とはなりません。

つまり、メーカーの”小売り価格”以上の値段でマスクを販売した場合に違法となるわけです。

この規制は2020年3月15日から施行されるため、ネット上ではマスクの”投げ売り”が始まっています。

世間の反応

15日の施行日前の売り急ぎが横行しそう。

フリマ・オークションサイトですでにレベルの差はあっても、
何らかの規制を設けているところもあるが、
さらに自主規制を強化しもらいたい。

良識が問われていると思います。

政府は、3月からはマスクの月産量は6億枚と言っていた。

皆さんは近所の薬局などで購入できているのか?

実態は、
通常の流通ルートではない所で取引が完結しているように思える。

災害時の「てんでんこ」状態の今、
そこも取り締まってもらいたい。

新型コロナウイルスに関して全ての対策対応が今更感半端ない。

春節前から分かっていた新型コロナウイルスで
中国人の入国規制さえしてくれていたらつくづく思う。

今回を教訓に日本の自給率を70%以上にする取り組みをしていただきたい。

マスク転売禁止は”施行前”まで遡及される?

2020年3月15日から適用される”マスクの転売禁止”ですが、この法律は遡及(そきゅう)されるのでしょうか?

この遡及とは、「過去に遡って適用する」という意味です。

もし、この法律が過去に遡って適用されれば、施行に高額でマスクを転売していた転売ヤーも刑事罰の対象となります。

しかし、この法律が遡及されることはありません。

というよりも、全ての法律は遡及することができないのです。

マスク転売に関する規制が来週から始まりますが、
規制される前にマスクを転売してた人も罰則対象にはならないのですか?

ならないですね。

それが法です。

過去に遡及して罰則を科すと言う法律を作る事は原則出来ません。

マスクの事に限らず、
遡って処罰される事はあり得ません。

※「メルカリ」より引用
(2020年3月5日投稿)

過去に遡って刑事罰が適用できてしまうと、恣意的な逮捕にも繋がる危険性があるからです。