【内容+画像】愛知県:コロナ感染者リストのスクショ↓実名で誤掲載

体罰や脱税・隠蔽などの不祥事

こんにちは。ミライです。

2020年5月5日、愛知県のHP上に新型コロナウイルス感染者の情報が”実名”で掲載される事件が起きました。

この感染者リストには、実名や勤務先などが詳細に掲載されており、誰もが閲覧することが出来る状態にありました。

今回の”誤掲載”を巡り、愛知県には批判の声が殺到しています。

一体、誤掲載された感染者リストにはどんな内容が記載されていたのでしょうか?

愛知県でコロナ感染者のリストが実名で誤掲載

誤掲載された感染者リストについて「テレ朝news」は次のように報じています。

感染者のプライベートな情報も県のホームページに掲載されていました。

5日、
愛知県のホームページに誤って感染者約400人分の氏名や入院先などの個人情報が掲載されました。

愛知県によりますと、
掲載された個人情報のなかには、
感染者同士のプライベートな関係を記したメモも含まれていたことが分かりました。

愛知県には感染者本人や家族などから少なくとも数十件の苦情が寄せられたということです。

「メモしていた情報が個人名と一緒に流出してしまったことは申し訳ない」

と話しています。

(2020年5月8日配信)

愛知県によると、誤掲載の情報が公開されていた期間は「5月5日9:30頃」から「約45分間」とのこと。

つまり、9:30~10:15の間は誰でも感染者リストの内容を閲覧することが出来たというわけです。

今回の不祥事を受けて、愛知県には裁判を示唆する声が多数上がっているようです。

世間の反応

まずは知事がTwitterやテレビではなく、
記者会見できちんと経緯や再発防止策について話をするべき。

これだけ未曾有のことだから、
職員もいっぱいいっぱいだったと思う。

どうかつらいとは思うが、
思いつめないでほしい。

担当者の状況を想像しただけで胃に穴があきそう・・・

しかも作業請負とか契約職員だったりするんだよな。

担当者ではなく、
責任者が責任をとる流れになりますように。

大体、大村さんが先ず表に立って謝るべき!

担当者にも責任はあるが
仕事が重なって一人で大変だったかもしれない、

それを只けしからん

って、やらせてるのは貴方ですよ!

貴方がまず、謝罪ですよ!

感染者リストのスクショ画像や内容は?

誤掲載により流出した感染者リストには、どんな内容が記載されていたのでしょうか?

そこで、感染者リストの内容について調べたところ、以下のツイートが確認されたのです。

上記の通り、流出した感染者リストには「誰から感染したのか?」という感染経路まで詳細に掲載されていたようです。

また、別の報道によると、感染者同士の関係性にも言及されており、中には「愛人?」というメモ書きまであったとのこと。

もし、こうした情報が当事者や関係者の目に触れれば、離婚家庭崩壊などにも発展する危険性があります。

今回の誤掲載で二次被害を受けた被害者を補償することも大切ですが、それでも一度崩壊した関係や信頼を修復することは困難でしょう。

ちなみに、上記ツイートでは「感染者リストのスクショを見た」と綴られていますが、そのスクショがネット上にアップされたという事実は確認されていません。

恐らく、問題のスクショは”個人間”で出回っているようです。

もし、感染者リストのスクショが自分に送られてきても、ネット上にアップしたり、他の人間に送信したりすることは絶対にお止め下さい。

裁判で請求できる金額はいくら?

今回の誤掲載により被害に遭った方は、どれくらいの金額を請求できるのでしょうか?

この問題について調べたところ、「数十万~100万円」という見解が確認されました。

感染者は、県に対して賠償金を請求できるのか。

山口宏弁護士がこう言う。

損害賠償は確実に取れますよ。

コピーされたら出回るのですから。

特に地方だと壁にペンキを塗られたり、
石を投げられたりしています。」

「感染者の烙印を押されると大変な目に遭うことが社会通念になっています。

秘匿しておかないと迷惑がかかるということでマスキングしていたものを、
地方公共団体のHPに掲載してしまったわけですから。」

「賠償額は、
公表されたことで、どれだけの実害が出たかどうかによります。

騒動が収まった後も風評が広がり、
就職できないとか解雇されるなど、
いつ被害が再燃するか分からない。

実害がない場合は慰謝料ですね。

心の損害です。

それでも数十万から100万円くらいでしょうか」

※「日刊ゲンダイDIGITAL」より引用
(2020年5月8日配信)

上記の通り、「慰謝料」であれば、最高で100万円を請求できるようです。

しかし、実害が生じた場合は、その度合いに応じて請求できる金額が変動するため、現在の時点では具体的な金額は算出できません。