こんにちは。ミライです。
2020年3月15日からマスクの転売が”法的”に禁止されました。
新型コロナウイルスによるマスクの品薄が続いている現状を打開する施策ですが、現在でも”抜け道”を利用したマスク転売が横行しており、問題となっています。
一体、転売ヤーはどんな抜け道を利用しているのでしょうか?
抜け道を利用したマスク転売が横行
抜け道を利用したマスク転売について「キャリコネ」は次のように報じています。
「転売ヤー」呼ばれ、
転売利益を狙う個人や業者による抜け道が早くも明らかになっている。
マスク転売の温床とされたネットオークションやフリーマーケットアプリの運営各社ではマスクの出品を全面禁止した。
各社ともに出品を確認した場合、
ページを削除するとしている。
それでも規制初日にチェックすると
「マスク50枚4980円」
などの出品が確認できた。
仕入れ価格から1円でも高い転売は禁止だけに
「中国工場から直接仕入れで転売品ではありません」
や
「海外直輸入の正規品」
など、転売ではないことが強調されていた。
別の商品にマスクをセットした「抱き合わせ販売」が登場した。
化粧品などの購入者にマスクをプレゼントするケースがあった。
政府は
「独占禁止法が禁じる不公平な取引方法につながる恐れがある」
と警告するが、
「おまけやプレゼントだ」
と主張すれば、その判断は難しいだろう。
また「替え玉販売」も登場している。
マスクとして出品すると削除対象となるため「ペン」などと偽って出品する。
高額出品で注目を集め、
実はマスクとのセットであることを巧みに推測させるなど、
関係省庁では警戒を強めている。
(2020年3月15日配信)
上記の通り、ネット上では規制から逃れるために、様々な手法でマスクの転売が平然と行われているのです。
マスクの転売が法的に禁止された以降も、こうした事態が続いていることから、ネット上では「規制しても効果がないのでは?」という懐疑的な声も上がっています。
世間の反応
どんどん通報しれやれば良い。
運営でなく行政にね。
当然、悪質だと認定されたら、
運営(メルカリ等)にも処罰のリスクが増大します。大事なのは、
犯罪行為だと言うこと。通報先が運営でなく行政だと言うことです。
行政はそのコンタクト先を公表してね。
どんどん行くと思います。
>「替え玉販売」も登場している。
>マスクとして出品すると削除対象となるため「ペン」などと偽って出品する。
これも転売と同様の扱いで処罰できないのだろうか?
ようはコロナに便乗して通常と異なる販売方法をとった出品者を漏れなく処罰するのですよ。
本当に出来ないのかな?
マスクがどうしても必要な義務の人や、
呼吸器系の疾患を持っている人に取っては大問題です。私は両方に当たる。
あと少しで手持ちの在庫がなくなる。
早朝から開店前のドラッグストアーに行列することはできない。
この際、転売ヤーを懲らしめることと、
マスクの配給制度を早急にお願いします。
規制逃れの隠語も
規制逃れの手法としては「隠語」を使うケースも確認されています。
ネットオークションやフリマサイトでは「マスク」の文字や画像を掲載しただけで削除対象となります。
そのため、マスクの文字や画像を一切使用することなく、購入者にマスクの存在を知らせているのです。
その際に使用される隠語について「キャリコネ」では次のように報じられています。
12日午後5時時点で、
商品名に使われている隠語は3パターンに分かれる。
一つめは「新品未使用」「新品」などのマスクの状態を示す表記。
次が「小さめ」「ピンク」などの種類を示す表記。
最後に「5枚」「20枚黒」といった数量を示した表記だ。
カテゴリーは「救急/衛生用品」「日用品/生活雑貨」などが選ばれる傾向があった。
20枚2200円などの価格設定で、
すでに取引が成立しているものもある。
(2020年3月12日配信)
規制は効果なし?
法的にマスクの転売が禁止されたにも拘わらず、現在でも”違法”なマスク転売が横行しています。
マスク転売の規制は全く効果がないのでしょうか?
そこで、経済産業省が発表したマスク転売規制に関する「Q & A」を見ると、次のように記載されていました。
上記の通り、個人・法人問わず、一般消費者に”直接”販売するケースであれば、違法とはなりません。
冒頭で取り上げた抜け道として、「中国の工場から”直接”仕入れてきた」という事例が挙げられていましたが、これは「卸売り業者」という体裁を保つことで規制から逃れようとしているのでしょう。
ここで、問題となるのがマスクの仕入れ先です。
以下の図にある通り、規制の対象外となるのは「製造業者」および「輸入業者」または「卸売り業者」が行う商取引に限られています。
これらの業者が取り扱うマスクは市場に出回る前の商品であるため、対象から外されています。
もし、これらの取引も禁止してしまうと、商品の流通が機能しなくなるからです。
また、業者間での取引は”固定”されているため、一般消費者に対して販売されるように不特定多数が相手ではありません。
今回の規制で対象となっているのは、「不特定」または「多数」の相手方に対してマスクを販売するケースです。
そのため、たとえ卸売業者を装っていたとしても、「不特定」または「多数」の相手方に対して、既に市場に出回ったマスクを販売して場合は処罰の対象となります。
また、仕入先が製造業者や卸売業者であっても、
不特定の一般消費者に対して
直接販売されたマスクを仕入れ、
それを購入価格よりも高い価格で、
不特定又は多数の者を対象に転売する場合は転売禁止の対象となります。
このことから、いくら商品説明欄に「中国から直接仕入れてきた」と明記しても、それも証明することが出来なければ、摘発の対象となり得ると思われます。
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